マアト行政書士事務所
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【行政書士法改正について】

【行政書士法改正について】

2025/12/12

【行政書士法改正について】
本日は行政書士法改正についてお話したいと思います。
昨日、行政書士法改正についての研修会に行ってまいりました。
改正に至るまで議員連盟への理解や法制局との調整など、本当にかなりの苦労があったという話、改正によって変わる事や期待される事の話を聞きました。
改正点はざっくりまとめると以下の5つで

①目的から使命へ

行政書士法第一条の『目的』を『使命』に改め、手続の円滑な実施に寄与し国民の利便や権利利益の実現に資するという内容

②デジタル化社会への対応について

現状では士業で初めてデジタル社会に対応するよう努めなければならないという努力義務が規定されたということ

③特定行政書士の不服申し立てについて

これまでは行政書士が作成した書類となっていましたが、改正後は行政書士が作成することができる書類に代わり、申請者本人が申請した給付金が不支給になってしまった場合でも、特定行政書士が不服審査請求により対応できるようになった事

④業務の制限規定の明確化

これまでも行政書士法違反でしたが、それをより明確にするために、『いかなる名目によるかを問わず』と明記し金銭のような報酬や以外にも利益を実質得ているようなものは違法と明記した

⑤両罰規定の整備

これは非行政書士が行政書士法に違反した場合、個人だけでなく法人も罰するというもの

これらにより、違法な申請や手続を減らしていこうというものらしいです。
②~④は大きいし、それに付随して⑤の罰則を付けるのも大きいと思いました。
②はコロナ給付金など補助金に絡んでくることが多く、GビズIDという電子申請で本人や正式な行政書士がやるようにすることで、不正受給や不正な代理を防げるというのが大きいと思いました。
③は特定行政書士による不服申し立ての範囲が広がり、本当に困っているのに生活保護が通らない人や災害が起きた時の給付金が通らない人を助ける事ができるようになったというのは、これもまた大きいですね。
④は一番大きな変更で、いかなる名目によるかを問わずとなった事で色々な行政書士法違反を明確にできるようになったがとても大きな改正になったと思います。
例えば、ディーラーが車を売る際に車庫証明をサービスに含めるなど、行政書士に頼まず申請をするのは違法と明確になりました。
そういう、これまでこの手続どうなの?違法だけどみんなやってる?
みたいなものが明確に違法となったわけです。
補助金や違法っぽいけどなあなあでやってたようなものが明確に違法となるのはやはり大きいですよね。
非行政書士による違法な補助金代理申請から手を引いてるところがかなり多いという話をしていたので、効果はあったみたいですね。
ただ、それにより補助金を頼む人が見つからないという人もいるみたいなので、行政書士は依頼を受けた場合はちゃんと断らずにやるようにとも言っていました。
それはそうですよね。
非行政書士がやるのは違法なのでやめろと言っておきながら、本業の行政書士が補助金業務やらないとなると、困る人も出てきてしまいますからね。

今回は割と長くなってしまいました。
ここまで読んでくれた方々、ありがとうございます!
自分も今回の改正を踏まえて、色々また申請について学び頑張っていこうと思います!


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