【特定商取引法とクーリングオフについて】
2025/11/20
【特定商取引法とクーリングオフについて】
特定商取引法とクーリングフについて研修会で勉強してきたので、今日はその事をまとめようと思います。
特定商取引法とは、訪問販売や電話勧誘販売などトラブルが生じやすい取引を類型分けして、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより消費者取引の公正を確保するための法律です。
類型としては下記の7つです。
1.訪問販売
自宅等への訪問、キャッチセールス等
2.電話勧誘取引
電話で勧誘し、申し込みを受ける販売
3.通信販売
雑誌、インターネット広告からの電話や通信手段により申し込みを受ける販売
4.特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額対価を約する取引
エステ・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス等
5.連鎖取引販売
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務
いわゆるマルチ商法
6.業務提供誘因販売
「仕事を紹介するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭的負担を負わせる取引
仕事を紹介するからトラックを買って等
7.訪問購入
消費者の自宅等を訪問し、物品を購入する押し買い
これらは特定商取引法で規制され、クーリングオフの対象になっています。
クーリングオフとは、条件を満たしていれば無条件で契約を解除できるというものです。
ちなみに類型として上記にはありませんが、レスキュー商法もクーリングオフできます。
ネット広告等には1000円で対応と書いてあるのに、いざ呼んで修理してもらったら数万円から数十万取られたなどです。
自分から呼んだ場合はクーリングオフの対象とならないというのが原則ですが、金額が広告とかけ離れている場合は、その原則が適応されず、クーリングオフできるのです。
ここからが講習会で学んだ重要な話になります。
クーリングオフは期間を過ぎてしまっていても、契約書に不備があれば期間は経過しないということです。
契約書の不備を理由に書面に書いてある期間経過後であってもクーリングオフすることができるのです。
特定商取引にはかなり細かく記載しなければならないものがあり、それを全て網羅して契約書を作成していなければそこからクーリングオフできる事も多々あるので、それを判断するためにも落ち着いて我々士業へ相談してほしいと思います。
消費生活センターに相談もできますが、各士業や消費生活センターでできる事や値段が違いますので、そこは注意が必要です。
・消費生活センター 無料だが法的拘束力がなく、悪質な業者だと無視される
・行政書士 値段安めだが交渉等はできず、内容証明郵便を送って解除のサポートまでとなる
・司法書士 140万円までの訴訟なら対応可能
・弁護士 訴訟や交渉も全てできる
ただ、相談だけなら無料だったり、5000円前後の士業の方もいると思いますので、悪質な取引に巻き込まれてしまった方は、まず落ち着いて士業に相談してみるのもいいと思います。
契約書の不備から無効が狙えるので。
ちなみに判例は、昔は不当な勧誘が行われていたか、重要事項の記載不備だったかなどの要件が考慮されていたようですが、今の新しめの判例は『記載の不備を形式的に判断すべき』という形式的判断説が主流のようなので、やはり一度契約書等を専門の士業に見てもらうと良いと思います。
お年寄りを狙う悪質な販売や若者でもマルチに引っかかってしまったり、それは今も昔も変わっていません。
自分が留守のうちに、親が被害に合ってしまう事もあります。
そしてクーリングオフの期間が過ぎていて諦めるしかない…と思うこともあるかもしれません。
ですが、我々士業がサポートしますので、諦めず相談に来て下さい。
とても長くなってしまいましたが、頭の片隅にでも置いておき、いざというとき一人でも多くの方がこの知識で救われれば幸いです。


