【家族信託・成年後見・相続について】
2025/11/13
【家族信託・成年後見・相続について】
相続や成年後見関係で他に気になるものがありましたので、調べて勉強しました。
認知症になると詐欺防止等のために銀行の口座が凍結されます。
とてもありがたい事なのですが、不都合なことも当然発生します。
一度凍結されてしまうと、家庭裁判所へ法定後見制度の申し立てをするしかなくなってしまいます。
それを防ぐために予め任意後見人を選定しておく他に、家族信託という制度もあります。
成年後見制度との違いやメリット、デメリットもありますので両方知っておいて損はありません。
家族信託の特徴
メリット
・裁判所に監督されない
これはメリットでもありデメリットにもなる
・成年後見制度よりも柔軟に財産の管理や運用ができる
・相続先を指定できるので遺言と同等の効果がある
・一次相続だけでなく二次相続も決められる
・任意後見人と違って月額費用のようなランニングコストがかからない
※家族が無料で任意後見人になる場合は任意後見人でもコストなし
デメリット
・家族信託は認知症になったあとは信託契約は結べない
認知症後は任意後見制度も無理、裁判所が選ぶ法定後見のみ
・身上監護権がない
財産の管理を目的とするため、施設との代理契約の権限がない等
・家族に合った複雑な契約書や内容が必要になるため費用が高め
・信用できる家族や親族、第三者のいずれかが必要
※家族信託は家族ではない第三者ともできる
上記のように様々な特徴がありますが、家族信託をする場合はやはり認知症による口座凍結防止が大きいと個人的には思っています。
また、普通の相続や遺言と違って一次相続(自分が亡くなった後)の相続だけでなく、二次相続(次の相続のとき)の事まで決められるのも特徴的だと思いました。
他にも、障害を持つ子の為に信頼できる人を受託者、子供を受益者にして子供の為に使ってもらうという方法もあるようです。
その場合は信託監督人を付けるなどちゃんと子供の為に使っているか監督してくれる人も付けたりするようですが。
ここまで長くなってしまいましたが、まあ簡単に言うと信頼できる家族等に財産管理のみを任せて認知症による口座凍結を防止する、内容次第では相続と同等の効果がある制度ということですね!
もちろん遺留分を意識しないと遺留分侵害額請求をされてしまうので注意です!
専門用語も多く、あまり上手く解説できませんでしたが、相続や認知症への不安、成年後見制度の他にもこういう制度があると頭の中に入れておくだけで依頼者の方に合ったものを提案できるのでいい勉強になったと思っています。


