こんにちは!
2025/10/25
こんにちは!
昨日、群馬県の行政書士協会へセミナーを受けに行ってきました。
内容は法定相続情報証明制度と自筆証書遺言書保管制度についてです!
法定相続情報証明制度は近年、相続登記が未了のまま放置されている土地や空き家が多くなってきているので、その対策として法務省が相続登記を促進するために創設した制度のようです。
この制度により作成された法定相続情報一覧図の写しが相続登記や被相続人名義(亡くなった方)名義の預金の払い戻し等様々な手続に使えるというもので、各種相続手続を円滑にする目的があるみたいでした。
行政書士は登記関係はできないので、もちろん相続登記もできませんが行政書士ができる相続手続関係で使用できそうであれば、使ってみたいですね。
続いて、セミナーの後半は自筆証書遺言書保管制度についてです。
こちらは、自筆証書遺言で書いた遺言書のデメリットを埋める為の制度です。
自筆証書遺言は作成する上で民法上の様式通りに書いてあれば、有効な遺言書となりお手軽な感じではありますが、やはり方式の不備や保管場所の問題、遺言書の内容改ざん、開ける前に家庭裁判所の検認が必要等の様々な問題も生じます。
これらの問題を解決するための制度です。
法務局が自筆証書遺言を預かる事で改ざんを防ぎ、家庭裁判所の検認も不要になるのでとても便利ですね。
また、法務局が自筆証書遺言を預かるときに方式をチェックするので方式不備による無効は防げます。
内容と方式は別で有効な内容かまでは精査しないということはセミナーで強調していましたが。
それでも方式不備で無効を防げるのは安心しますね。
また、法務局に預けておくと被相続人が亡くなったあと相続関係者に通知がいくので、遺言が相続人に発見されないで終わってしまうという事も防げます。
これにより、保管場所による心配や未発見だったらどうしようなどの不安も解消されます。
遺言と言えば公正証書がオススメという概念はあるかもしれませんが、この制度により自筆証書で自分で作ってみるというのもありかもしれません。
もちろん行政書士へ依頼をしても問題ないですよ!
どちらの遺言を作成するかお客様の要望や状況に合わせて作成いたします!
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